古物商許可取得サポート
岩手県・盛岡市で古物商許可取得の事ならお任せください。
許認可専門行政書士が古物商許可取得完全サポートします。
古物商許可について
これから古物商許可申請をするために知っておくべきこと、古物商許可を取得後に注意すべきことについて説明していきます。
古物商許可
私たちが古物商営業(中古品の売買など)を始めるためには、公安委員会の許可を受ける又は届出をすることが必要になります。
以下で説明していく古物営業法に規定されている古物を、営利目的で継続的に売買を行うことを古物商営業といいます。
許可を受けずに古物商営業を行った場合は、罰則が科せられる可能性がありますので、これから自身の行う営業が古物商営業に当たるのであれば、必ず古物商許可を取得してから営業を行う必要があります。
「古物商営業」とは?
古物商営業は古物営業法によって、「1号営業(古物商)」、「2号営業(古物市場主)」、「3号営業(古物競りあっせん業者」の3つのカテゴリーに分類されています。
それぞれ次の1~3の営業のことをいいます。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。1号営業(古物商)
- 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業 ⇒「古物市場営業」。2号営業(古物市場主)
- 古物の売買を使用とする者のあっせんを競りの方法により行う営業(古物市場営業に当たるものを除く) ⇒ 「インターネットオークション営業」。3号営業(古物競りあっせん業者)
上記、3つの営業を行うには「古物商許可」の取得が必要となります。
「古物商許可」の不要な営業形態もあります。
盗品等の混入の恐れが乏しい以下の営業形態は、古物商許可は不要です。
古物商許可が不要な営業形態
- 古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
例:電気屋さんが無償又は引き取り料を貰って、引取った家電を修理して販売する。 - 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
例:Aが物品をBに販売し、その後にBからAが第三者を介さずにその物品を買い戻す行為だけを行うなど。
自分の物をフリーマーケットやネットオークションなどで販売する行為は古物商許可は不要ですが、古物を仕入れて販売し利益を得る行為は古物商許可が必要になります。
つまり、古物を売却することのみを行う場合や、自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻すことは古物商営業にはあたりません。
「古物」とはどんなもの?
古物とは、一度使用された物品(中古品)のことです。新品であっても使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことをいいます。
「古物」とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れをしたもの」
※「使用」とは、
その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
例.
・衣類「使用」 ⇒ 着用
・自動車 「使用」⇒ 運行の用に供する
・鑑賞的美術品「使用」 ⇒ 鑑賞すること
※「幾分の手入れ」とは、
本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行なう事をいいます。
※「物品」とは、
商品券、乗車券、郵便切手などの金券類が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大 型機械類は含まれません。
「古物」の種類
取り扱うことのできる古物は13種類の区分があります。許可の申請時にはその13種類の区分の中から自身が取り扱う古物の種類を選び申請することになります。
古物営業法が定める古物の13区分は以下のとおりです。
- 美術品類
書画、彫刻、工芸品などの美術品。 - 衣類
繊維製品、革製品などの身にまとうもので、和服類、洋服類、その他衣料品。 - 時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など。 - 自動車
自動車及び自動車の一部として使用される物品など。 - 自動二輪及び原動機付き自転車
自動二輪車、原動機付き自転車及びこれらの一部分として使用される物品。 - 自転車類
自転車及び自転車の一部分として使用される物品。 - 写真機類
カメラ、光学器、顕微鏡など。 - 事務機器類
パソコン、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など。 - 機械工具類
小型船舶、ゲーム機、レントゲン機械類、各種自動販売機、電話機など。 - 道具類
①から⑨及び⑪に当てはまらない機械又は器具。
ゲームソフト、玩具類、DVD、CD、家具、運動器具など。 - 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品。
かばん、靴、財布など。 - 書籍
書籍全般。 - 金券類
商品券、ビール券など。
古物商許可の申請をする際には、上記の13区分の中から1区分を選択して申請する事になります。一度の申請では、1区分しか申請できません。
なので、取り扱う古物の種類は慎重に選択して申請することが大事になります。
「古物商」とは?
古物営業法第3条の規定による許可を受けて古物商営業を営む者をいいます。
つまり、許可を取得した者が、ビジネスとして古物(中古品)を取り扱ったお店や事業を行うことです。
古物営業法 第3条
前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
「古物市場」とは?
古物商間の古物の売買又は交換のための市場のことをいいます。
つまり、古物商許可業者間の古物の売買を行う市場です(古物商同士の取引の場)。
古物市場に参加するには、古物商許可が必要になります。なので、フリーマーケットとは異なります。
「古物市場主」とは?
古物営業法第3条の規定による許可を受けて古物市場営業を営む者をいいます。
つまり、古物商同士が取引をする場所の提供をし、さらに運営を行う者です。
例えば、中古品のオークション会場を運営する者のことをいいます。
「古物競りあっせん業者」とは?
インターネット・オークション営業を営む者をいいます。
政令により、法の規制の対象を、インターネット・オークション営業に当たる可能性がある営業のうち盗品等の処分が多発しているインターネット・オークションに限っていることから、インターネット・オークション事業者(いわゆるインターネット上でオークションサイトの運営者をいいます。)の事を指します。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意が必要です。
※インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により競り形式で落札するもので、利用者から何らかの対価を徴収するものについては届出が必要です。
「古物競りあっせん業者」になるには?
「古物競りあっせん業者」になるには、古物競りあっせん業者営業開始届出書を作成し届出なければなりません。
その他にも、古物商の許可・URLの届出・ネット上でのせり売り届出などが必要となります。
「行商」とは?
古物商許可の申請書には「行商をしようとする者であるかどうかの別」という欄が設けられています。
行商とは、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。簡単に言うと訪問セールスなどです。また、一般公衆が往来する場所に設けられた仮設の店舗を「仮設店舗」といい、仮設店舗を出すことも行商に含まれます。
また、古物市場での売買を行う場合も行商に当たります。なので、後々行商に当たる行為を行う可能性がある場合は、新規申請の際に「行商を行う」で申請することをおすすめいたします。
許可の申請先
古物商許可の申請先は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所をいいます。)又は主たる古物市場の所在地の所轄警察署(実際の窓口は、諸葛警察署の生活安全担当課になります。)
法人の場合は、営業所の所在地。個人の方の場合は、事業所の所在地又はご住所の管轄警察署へ申請することになります。
例えば盛岡市の場合は、住所地により盛岡東警察署又は盛岡西警察署の生活安全担当課へ申請することになります。
申請手数料
許可申請をする際には必ず手数料を支払います。
古物商許可の新規申請の場合の手数料は、19,000円です。
古物商許可取得後の注意点
許可を取得した場合は、必ず古物商の営業を行わなければなりません。とりあえず取得しておこうということは認められません。
古物商許可取得後6か月以内に営業を開始しない場合は、許可を取り消される可能性があります。
その他、許可取得後は営業所に標識を掲示する義務があります。
標識掲示義務についてはコチラ➢「許可取得後の標識掲示義務」
古物商許可取得サポート料金
当事務所では、古物商許可取得代行をいたします。
代行料金は以下のとおりです。
岩手県・盛岡で古物商許可の事ならお気軽にご相談ください。
古物商許可申請代行料金一覧
古物商許可 | 報酬(税込)+収入証紙代 |
---|---|
個 人 | 44,000円 + 19,000円 |
法 人 | 55,000円 + 19,000円 |
変更届 | 報酬(税込) |
---|---|
個 人 | 33,000円~ |
法 人 | 33,000円~ |
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