管理者の設置義務
ここでは、古物商許可取得後の義務である管理者の設置義務について解説していきます。
古物営業法では古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任することが義務付けられています。
古物商許可の管理者とは、個物の取引が適正に行われているか、不正品、盗品が流通していないか等、犯罪の防止と被害の迅速な回復のために重要な役割を果たす者です。
そして、管理者は各営業所に常勤していなければなりません。
古物営業法第13条第1項
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る義務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
管理者になれない者として、人的欠格事由が定めされています。
古物営業法第13条第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
- 未成年者
- 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者
- 心身の故障により管理者の義務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則でさだめるもの
上記第2号の「第4条第1号から第7号まで」とは、具体的には、
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
- (罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は支持を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された者など
古物商は各管理者に、取り扱う古物が府製品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験をえさせるよう努めなければならないとされています。
古物営業法第13条第3項
古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
自動車・自動二輪車又は原動機付自動車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者に対して、不正品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術を得させる努力義務について、施行規則では次のとおり定められています。
施行規則第14条
法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事したものが通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
管理者は営業所の代表者が管理者を兼任することもできます。
以上、管理者の専任についてでした。
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