標識の掲示義務
古物商許可を取得した方は、営業所若しくは仮設店舗ごとに、講習の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。
古物営業法第12条第1項
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に国家公安委員会規則でい定める様式の標識を掲示しなければならない。
この標識は、その古物商又は古物市場主が古物商営業又は古物市場営業の許可を受けているものであるかどうかを容易に識別することができるようにして、無許可営業者を排除することにより、古物営業の健全な発展を図ろうとするものです。
(標識の様式)
●材質は金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとすること。
●色は紺色地に白文字とすること。
●番号は、許可証の番号とすること。
●○○○○商の○○○○の部分は、主として取り扱う古物の区分を記載すること。
ただし、美術品類については「美術品」、時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、
自動二輪車及び原動機付辞典さについては「オートバイ」、自転車類については「自転
車」、写真機類については「写真機」、事務機器類については「事務機器」、機械工具に
ついては「機械工具」、道具類については「道具」、皮革・ゴム製品類については「皮
革・ゴム製品」、金券類については「チケット」と記載すること。
●下欄には、古物商の氏名又は名称を記載すること。
古物商許可取得後の標識掲示義務についてでした。
標識は、看板屋さん・ネットなどで購入可能です。
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